賃貸物件をもう一部屋!複数の部屋を借りる場合の方法や注意点
趣味の為の部屋や、仕事部屋、倉庫などとしてセカンドハウスとしての賃貸の需要は近年高まってきています。
特にコロナ禍に置いてリモートワークや、感染対策のためのセカンドハウスが注目され、昨年から今年にかけては賃貸セカンドハウスの市場は明らかに広がりを見せています。
ご訪問頂いた方の中には、複数の賃貸不動産を賃貸借することなんか全く考えてもみなかった方もいらっしゃるでしょうし、そもそも可能かどうかも知らないという方もいらっしゃるでしょう。
そんな賃貸物件の「もう一部屋需要」を叶えるための方法や注意点について、今回の記事ではお伝えていこうと思います。
ちなみに、コロナ禍における賃貸市場においては、特に単身タイプの賃貸物件について、私も過去に記事にさせて頂いております。
(コロナが特に騒がれ出した令和2年6月の記事です)
せっかくなので、この記事を読み終えた後でも結構ですので、是非ご参照ください
※参考記事「コロナ禍でも1K・1Rには影響無し、って本当?居住用不動産投資のこれから」
もくじ
そもそも賃貸で「もう一部屋」は可能?
そもそもの話ですが、賃貸でセカンドハウスを持つことは可能なのでしょうか?
特にここ最近に関しては、リモートワークの為のセカンドハウス需要に注目が集められ、様々なメディア等でも取り上げられたこともあり、認知度は高まっているかとは思います。
それでも、セカンドハウスなんて限られた大金持ちだけの贅沢だ、と思っている方はいらっしゃいませんか?
結論から言います。
賃貸でもう一部屋借りることは問題なく可能です。
勿論、借りられるだけの経済的な余裕は必要ではありますが、決して一般人には手が届かないようなものでもありませんし、冒頭から何度もお伝えしている様に、リモートワークの為の賃貸需要は高まっており、賃貸セカンドハウスは今や「withコロナ時代のトレンド」とも言える地位を確立しています。
こういった背景から、「もう一部屋賃貸する」ということは今まで以上に注目され、一般的になってきました。
そしてその広がりと共に、元々存在していたもう一部屋需要も更なる高まりを見せています。
この元々あった需要というのが、従来のセカンドハウスを持つ目的というイメージです。
例えば、自分の趣味を楽しむための部屋・通勤や出張に合わせた生活のための部屋・書斎・コンサートホールや美術館等のよく行く施設の近くの部屋、などですね。
この様に、従来の「もう一部屋」の需要と、コロナ禍に置けるリモートワーク環境の需要が相乗効果を見せて、賃貸セカンドハウスは更に注目されてきている、というわけです。
さて、少しだけ背景に脱線してしまいましたが、「賃貸でもう一部屋は可能」と分かった所で、その方法や注意点についてお伝えしてきます。
賃貸でもう一部屋借りる方法
賃貸でもう一部屋借りるためには、不動産仲介業者に相談をするのが手っ取り早いです。
不動産屋さんに、目的・予算・アクセス・広さ等の条件を伝えれば、条件に合った物件を紹介してくれるはずです。
一応気を付けて置いて欲しいのが、「2つ目の賃貸物件に賃料を払う余裕のある収入であるか」「2つ目の賃貸物件の目的は正当なものであるか」という2点において、適正無しと判断された場合紹介してもらいないケースも往々にしてあります。
最近ではコロナ禍の影響で、リモートで案内してくれる不動産屋さんも増えて来ましたので、気軽に相談してみるといいと思いますよ。
「最初の打ち合わせはzoomで」という不動産仲介業者から、今では「内見まで含めて全てをリモートで」というところまで出てきています。
ちなみに余談ですが、この遠隔での案内~契約については重説が対面であることが最後の砦となっていたのですが、現在ではIT重説が運用されています。
(参考 → 国土交通省資料『賃貸取引に係るIT重説の本格運用の開始について』)
賃貸でもう一部屋借りる時の注意点
ここからは、実際にもう一部屋を借りる際の注意点についてお伝えしていきます。
1.コスト面
当然ですが、もう一部屋借りるということは費用も嵩みます。
また、申し込み後の審査においても現在借りている部屋の家賃と合わせて、現実的に支払っていくことが可能なのかどうかを判断しますので、1件目の契約よりも当然審査が厳しくなってきます。
具体的には、家賃の支払いはご自身の手取り収入の1/3程度まで、というのが相場の様です。
それを超える場合、生活レベルを下げなければなりませんし、そもそも審査に通らないことがほとんどです。
現実的には首都圏や大都市圏においては、手取り20~30万円台の方がもう一部屋賃貸物件を借りるというのはかなりハードルが高くなってきます。
ちなみに、審査を通す能力に長けた不動産業者や、難しい人を審査に通した実績の多い不動産業者もあります。
もしどうしても必要なのに、審査が高いハードルになってしまっている方はご相談頂ければ、ご紹介しますのでお問い合わせ下さい。
→ なば屋へのお問い合わせ
2.住民票について
もう一部屋借りられたとして、住民票はどうなるのか気になるところかと思います。
住民票は、主に生活をする方の住居におけばOKです。
どちらが生活の基盤になっているのかで判断して頂ければ良いかと思います。
住民税も、メインとなる住居で納めることになります。
3.目的はちゃんと伝える
もう一部屋借りるための目的については、嘘をつかずにちゃんと不動産屋さんにお伝えしましょう。
主な目的としては、
・リモートワークの為
・通勤距離を短くする為
・休日趣味に使うため
といったところでしょうが、こういった目的についてちゃんとお話しする様にして下さい。
ちゃんと伝えることで、目的にあった物件を紹介してくれる可能性が高まりますし、きちんと内容を誠実にお伝えして相談することで、不動産屋さんを仲間にすることが出来ます。
この結果、保証会社の審査やオーナー様への相談でプラスに働くこともあります。
4.借りる目的を見直し、ちゃんと試算する
借りる目的をちゃんと見直すことも重要です。
例えば、月に数回程度出勤場所が違ってそのために借りようとしている、という場合、ほとんどのケースはその日だけホテルを取った方が費用が小さく抑えられます。
この時気を付けて欲しいのは、単に家賃だけでなく、生活インフラの費用や更新費用等も含めて試算しなければいけないことです。
単に家賃と宿泊費用だけ比べて契約し、実際はホテルより費用が嵩んでしまっていた、ということにならない様にしましょう。
また、行き来は頻繁にするとしても、倉庫代わりの様な使い方をする場合、セカンドハウスではなくトランクルームを借りて貰った方が良いかと思います。
(おまけ)別荘とセカンドハウスって違うの?
この内容は特に購入する方に向けた内容になるので少し脱線しますが、ちょっと余談を・・・。
ここまでセカンドハウスについてお伝えしてきましたが、「別荘と何が違うの?」と思われる方もいらっしゃることでしょう。
簡単に言うと、セカンドハウスは生活の為に必要な第二の住まい、別荘は保養等に使うぜいたく品、という様な位置付けです。
具体的には、平日通勤の為や毎週末に実際に生活する様な家はセカンドハウス、余暇のバカンス・リゾート等の為の家は別荘という住み分けです。
ちなみに購入する場合、セカンドハウスは生活の為のモノとして見なされ、税制面で優遇が受けられます。
セカンドハウスの税制優遇措置を受けるためには、不動産取得後60日以内に自治体に申請をする必要がありますので、「購入でもう一部屋」という方は覚えておきましょう。
まとめ
今回は入居者向けの記事として「賃貸でもう一部屋」という内容についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
都心の場合賃貸のセカンドハウスというのは費用面でのハードルは高くなってしまいますが、実際に賃貸でもう一部屋というのは可能です。
実際問題、購入することと比べれば賃貸でセカンドハウスを持つというハードルはだいぶ低いですしね。
検討する際は、ちゃんと目的を見直し、しっかりと不動産業者に伝えることをお忘れなき様・・・。
また、審査に苦労していたり、審査が不安な方は是非当店に相談してみて下さい。
不動産業者をご紹介出来るエリアであれば、お力になれるかもしれません。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
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