行政書士と提携しました。行政書士の賃貸と関わる業務について

行政書士と提携しました。行政書士の賃貸と関わる業務について

行政書士と提携しました。行政書士の賃貸と関わる業務について

どうも、なば屋のモノグサ店長です。

いきなりですが、この度当店なば屋はさいたま市に根付いた行政書士の梅澤慎一郎先生と業務上の提携を致しました。

梅澤先生のWebサイトはこちらです
 →行政書士梅澤法務事務所 https://umezawa-office.jp/

賃貸経営というと、税理士や司法書士の関わってくる部分が大きいことはご存知の方も多いかと思います。

今回はこの機会ですので、賃貸経営と関わる行政書士の業務についてお伝えしていきたいと思います。

不動産も関わる行政書士の業務

そもそも行政書士は、官公署に提出する書類の作成やその内容の相談、実際の手続きの代理を行うことを業務としています。

具体的には建設業許可申請や産廃収集業の許可申請などの許認可申請の業務、酒類の販売や卸などの免許申請業務、市町村の入札参加資格の申請業務などが主に挙げられます。

賃貸経営と関わってくる可能性の高い行政書士の業務としては、主に「相続・遺言の業務」「法人化」が挙げられるでしょう。

相続・遺言については、土地や不動産も相続資産になりますので、特に賃貸経営において重要な部分です。
戸籍から相続人の情報を調べたりしなければならないのですが、(その人のこれまでの戸籍の動きにもよりますが)これが自分でやろうとするとものすごく大変!

今回、この戸籍調査について、梅澤先生が実際に行った「大変だった事例」もお聞きしたので、せっかくなので後程お伝えします。

法人化は、その法人の基本的な情報だけ開示すれば、面倒な手続き等を全て行政書士が代行出来ます。
知らなければいけないルールがあったりするため、こちらもやはり個人で行うのはちょっと面倒です。

行政書士に頼む理由

法人化

法人化については、法人に必要不可欠な「定款」の作成にあたって、色々な許可を得るために「使ってはいけないワード」があったり、逆に「使わなければならないワード」があったりします。
また、事業目的によっては法人を複数に分ける選択をしなければいけないケースもあります。

法人の登記と言えば、司法書士の関わってくる部分ですが、司法書士は許認可関係は専門ではない為、実際に設立に司法書士の関わった法人でも、許認可の部分で必要な手続きが取られておらず仕事にならない、というケースも実際にあります。

出資者・出資金・事業目的等の基本的な情報だけもらえれば、司法書士の手配まで含め面倒な法人化の手続きを梅澤先生が代行します。

行政書士梅澤法務事務所の法人設立業務についてはコチラ

ちなみに梅澤法務事務所さんの法人設立費用は、様々な事務所と比較しても安いわけではありません。
ここもお話を伺ってきましたが、許認可の設定やその他調査をしっかりとやる分とご理解下さい。実際に話を聞いて、調査や作成の時間・手間を考えると決して高くはないかな、と感じています。

尚、お問い合わせは梅澤先生に直接して頂いても良いですし、私にご相談頂いてご紹介させてもらっても大丈夫です。
お気軽にどうぞ。

相続・遺言作成(大変だった実例あり)

相続・遺言作成の業務については、戸籍情報の調査が特に大変です。

上述した通り、土地や建物も相続資産ですから、賃貸経営とも特に密接に関わります。

私も管理会社勤務時代に、相続の発生した物件の契約回りを担当していた時代もありましたが、実際に本人も知らない法定相続人がいたり、残された相続人同士が揉めに揉めてなかなかまとまらなかったり(いわゆる「争族」)する事例をいくつも見てきています。

そういった事を避けるためにも、生前の遺言作成や戸籍情報の調査は必要になってくるのですが、この調査について、梅澤先生が実際に最近行った「大変だったケース」を聞いてきました。
せっかくですのでお伝えします。


相談者はAさん(女性・80代)

Aさんの出生からの簡単な流れは

出生 → 1歳で養女になる(実の両親と離れる) → 10代前半の頃両親が離婚し、母親についていくことに → 結婚(お子さん無し) → 夫と死別

事前情報では、養子に行く前の家庭の兄弟姉妹が自分含め4名、養子に行った後の家庭の兄弟姉妹が自分含め4名。お子さんもいない為、これらの計6名が相続人である、とのことだった様です。

戸籍謄本を調査するには、本籍で調査する必要があります。
この事前情報の段階でAさんから聞いていた本籍の変遷は以下の通りです(実際の地名は伏せます)。

A市(出生) → B区(養女に出る) → C区(両親の離婚により母と共に戸籍を移す) → D市(結婚) → A市(夫と死別)

この戸籍を追いかけるだけでもちょっと大変ですよね・・・。

実際に調べていく中で、実はC区には本籍を移していないことが分かりました。
両親の離婚の際、実情は母について行っていたのですが、戸籍は父の方に残ったままになっていた、という背景があった様です。

更に、調査をすすめる中で判明したのが、養子に行く前の家庭の兄弟姉妹が実は自分含め9名、養子に行った後の家庭の兄弟姉妹が実は自分含め9名。つまり相続人は16名いたということです。
実際には本人も自分にそんなに兄弟がいることも知らなかったですし、もう追いかけようもありません。
ご兄弟も亡くなっていたり、そのお子さんが相続人の地位を継承していたりと、もう収集がつかないほどごちゃごちゃになっていたのです。

ちなみに余談ですが、Aさんは実の親の名前も今回の調査で初めて知った、とのことでした。


どうですか?
自分に知らない戸籍情報が無いと言い切れますか?

戸籍情報は本人も把握していない事情があるケースが、実は思っている以上に多いです。
実際私も体験してきました。

そういった戸籍情報の調査を行政書士が行い、遺言作成を相談・とりまとめて、公証人へ・・・という流れになります。

こういった相続・遺言の業務も、法人設立同様、梅澤先生に直接お問い合わせ頂いても、当店からご紹介差し上げてもOKです。
お気軽にどうぞ

梅澤法務事務所の相続・遺言の業務についてはコチラ

終わりに

今回は、行政書士梅澤法務事務所と提携したお知らせと、どういった部分で賃貸経営が関わってくるのか、という内容でお伝えしてきました。

特に相続は不動産も大いに関わる部分で、調査等は自分で行うのはものすごく大変です。

当店では今後、相続絡みのご相談や法人化を検討したいお客様に対して、これまで以上に安心してご相談頂けるようになりました!

梅澤先生は業務を行う中で法務的にグレーな事は一切行わないクリーンな行政書士で、仕事に対しても誠実な方であると、私が自信を持ってオススメします。
(実際、例えば非弁行為にあたるかどうかグレーなラインの仕事をする行政書士も残念ながらいますしね・・・)
相談したいと思う事案があったら、是非お問い合わせください!

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