公務員こそ賃貸経営をすべき理由と出来るための条件

公務員こそ賃貸経営をすべき理由と出来るための条件

公務員は副業禁止でも賃貸経営できるしすべき

公務員の皆様のうち、公務員は副業が禁止されている、ということで賃貸住宅の経営も諦めている方もいらっしゃるかと思います。

ちょっと待ってください!

まず初めにお伝えします。

条件付きではありますが、公務員でも賃貸経営は出来ます!

勿論、合法です。法に乗っ取って、正しい方法で、何の後ろめたさもなく、アパートを経営することが出来ます。

実は当店のブログでも過去にちょっと触れたことがあるのですが、今回は改めて「公務員の賃貸経営」に的を絞って、しっかりと徹底的にお伝えしていきたいと思い記事にしております。

ちなみに過去触れた記事はこちら → 賃貸併用住宅ってどうなの?メリットとデメリットを徹底解説

賃貸併用住宅のお話でしたので、ちょっとオマケで触れる程度しか出来ていないのですが、せっかくご訪問頂いたのであれば、こちらもあわせて読んでみて下さいね。

この記事では公務員の賃貸経営について、勿論「出来る」条件についてと、あわせて公務員は賃貸経営を「すべき」理由についても解説していきます。

次の項目から、背景等も含めて解説していきますので、公務員の皆様はしっかりと読み込んでくださいね!



そもそも公務員が副業禁止な理由

まずは公務員の皆様を悩ませる「背景」についてお伝えしていきます。
(公務員の皆様には釈迦に説法かもしれませんが・・・)

公務員は、国家公務員法・地方公務員法によって副業が禁止されています。

簡単にまとめると、以下の通りの理由です。

①特定の営利団体に所属することで公平性を乱す可能性があるから

②情報漏洩防止の観点

③公務に専念するため

どうしても、業務の特性上、公平性・公益性を欠いてはいけませんし、扱う情報は非常にセンシティブなものが多いです。
また、国民の税金で給与や経費を賄っている以上、他の民間企業よりも「業務への専念」が求められることも当然でしょう。

あとは実際問題、一般的に中小企業の社員さんと比べても、給与・賞与・福利厚生等々、やはり優遇はされているのも事実ではありますしね。

詳しく知りたい方は、国家公務員法第103条・国家公務員法第104条・地方公務員法第38条、を調べてみて下さい。

国家公務員法

地方公務員法

公務員が賃貸経営を行うための条件

それでは、公務員が賃貸経営を行うための条件についてご説明していきます。

御幣の無い様に正確に言い直すと「賃貸経営が副業と判断されない条件」ということになりますが、条件は大きく分けて3つあります。

①所有し過ぎない

一つ目に、アパート・戸建て・分譲等の賃貸物件の室数・棟数を所有し過ぎないという点です。

具体的には「貸室10室以上または棟数5棟以上」であれば、副業に該当すると人事院規則に定められています。

ですので、行う賃貸経営の規模としては「9室以内かつ4棟以内」に抑える必要があるということです。

ちなみにですが、土地の賃貸借契約の場合10件以上が副業に該当するとされています。

②稼ぎ過ぎない

二つ目に、賃貸物件で稼ぎ過ぎないという点です。

公務員に、副業ではない範囲で認められた家賃収入の金額は年間で500万円未満です。

これを超えてくると副業と判定されます。

賃貸経営を始める前から家賃設定をしっかりと考えておかないといけません。

こういった家賃設定や棟数・室数も含め、コンサルや不動産管理会社に予め相談をしてスタートするのが吉でしょう。

③管理委託をする

三つ目に、賃貸物件の管理を外部に委託するという点です。

副業が禁止されている理由のうちの一つ「公務に専念するため」という部分に関わることです。

国民・県民・市民の為の公務に全力を尽くす、というのが公務員の職務ですから、当然と言えば当然です。

賃貸経営は、どんな小規模なアパートであっても、契約関連・経理・トラブル防止・クレーム・点検・清掃等々・・・業務が多岐に渡り、とてもじゃないですが主たる公務の傍らに出来るような簡単なものではありません。

実際に義務じゃなかったとしても、現実的には管理会社に管理を委託することが必須条件として求められます。

三つの条件から外れた場合は・・・

ここまでお伝えした三つの条件に当てはまらなかった場合、副業にあたるとされており、原則公務員には禁止されています。

ですが実は、「一定規模(5棟10室・年間500万)以上となる場合、申請が必要」とされています。

場合によって副業規模の賃貸経営でも申請して認められるケースもあります。

国・各地方・各機関等によって、申請方法やタイミング・申請許可のハードル等は違ってくるでしょうから、こちらはご自身に合わせてお調べ頂けると幸いです。

もしくは、ご相談頂ければ、ご一緒にお調べいたしますのでお声がけ下さい。

余談 申請が認められやすいケース

ちなみに、申請が比較的認められやすいケースというのもいくつか存在します。

今回はその中でも最も代表的な一つはお伝えします。

ずばり、相続・生前贈与のケースです。

相続や生前贈与された賃貸物件が、公務員法で副業にあたる規模だとしても、「代々の資産を手放せ」ということにはならないのが一般的です。



公務員こそ賃貸経営をすべき理由

まず一つ目に、意外かもしれませんが、「実は失敗しない可能性が公務員以外の方よりも高い」という点が挙げられます。

紐解くと「なんだ、公務員だからって訳じゃないじゃん」と思われるかもしれませんが、この理由は簡単です。

それは上記した公務員が賃貸経営を行うための条件の③管理委託をすることが義務とされていることが要因です。

管理委託をすることが義務なので、自主管理や部分的な管理委託など、他の選択肢を選択する余地がありません。

他の選択肢を検討する余地がないのは、一見デメリットに見えますが、その結果、早い段階から不動産会社や不動産管理会社・コンサルティングに相談をします。

過去当店の記事でも度々触れていますが、早い段階から管理会社やコンサルティングに相談をすることは、賃貸経営で失敗しないための最も重要なファクターなのです。

詳しくは、これらの記事をご覧ください↓

そして二つ目の公務員こそ賃貸経営を行うべき理由は「抜群の与信がある」ということです。

銀行がお金を融資する際、「いくらまでなら貸す」「どういう条件で貸す」等といった条件を決めるための評価が与信です。

公務員は勤務先が国や自治体ですので、一般的な民間企業勤めのサラリーマンよりも圧倒的に与信が高いです。

与信が高いということは、融資を受ける金額や条件面での優遇が受けられます。

他の人たちよりも良い条件で賃貸経営を始められるのです。

スタートの時点で他の人よりも優遇される「高い与信」を持っているのなら、これを利用しないのは損ですよね。



まとめ

今回は「公務員の賃貸経営」にフォーカスをあててお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

最後に簡単にまとめます。

<公務員が賃貸経営をするための条件>

・5棟10室未満に抑える

・家賃収入が年間500万円未満

・管理会社に管理を委託する

<公務員が賃貸経営をするべき理由>

・実は選択肢がないことで失敗が減る

・高い与信による融資条件優遇

あなたがまだ賃貸経営に手を出していない公務員なのだとしたら、検討してみたらどうでしょうか?

当店ではあなたが失敗しない為の良質なコンサルティングを無料で行っております。

是非お問い合わせ下さい。

勿論、既に賃貸経営を行っているお悩みをお持ちの公務員オーナー様や、公務員でない方も喜んでご相談お受け致します。

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